平成29年5月から、法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、法定相続人の証明書(法定相続情報一覧図)を法務局が発行するものです。
証明書によって相続関係が公的に証明されているので、金融機関での相続手続や不動産の相続登記、さらには相続税の申告にも利用することができます。
関係各所に戸籍謄本などの分厚い書類を提出する手間が省けますし、同時に複数の場所で手続もできるので、相続手続の際に取得しておくととても便利です。
当事務所では、長年にわたる相続業務の経験を生かし、相続関係を正確に調査した上で証明書の申請手続を行っております。
ぜひご相談下さい。
法務省 法定相続情報証明制度の情報サイト
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html