昨年7月に民法の相続関係の規定が改正されたため、相続手続が大きく変更となります。
施行日以降に発生した相続に改正内容が適用されますので、ご注意下さい。
①2019年1月13日から自筆証書遺言の方式を緩和する規定が施行
②2019年7月1日に原則的規定が施行
③2020年4月1日に配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等の規定が施行
改正の正確な情報は次の広報をご覧下さい。
また、政府広報オンラインがわかりやすい解説のページを設けていますので、とても参考になります。
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html