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相続法の改正について

昨年7月に民法の相続関係の規定が改正されたため、相続手続が大きく変更となります。

施行日以降に発生した相続に改正内容が適用されますので、ご注意下さい。

 

 ①2019年1月13日から自筆証書遺言の方式を緩和する規定が施行

 ②2019年7月1日に原則的規定が施行

 ③2020年4月1日に配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等の規定が施行

 

改正の正確な情報は次の広報をご覧下さい。

また、政府広報オンラインがわかりやすい解説のページを設けていますので、とても参考になります。

 

法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html